医療類似行為に関する厚生省の見解は、医療行為と類似した活動が無免許で行われることを防ぐための重要なガイドラインを提供しています。特に、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復などの施術は、適切な免許を持つ専門家によってのみ行われるべきです。無免許でこれらの行為を行うことは、法的に処罰される可能性があるため、施術者は規定に従う必要があります。また、カイロプラクティック療法に関しては、科学的な評価が不十分であり、適切な診断がない場合には医療機関での受診を勧めています。
詳しくは下記サイトを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html